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MEMBERSHIP TERMS

会員規約/行動規範

この会員規約(以下、「本規約」という)は、一般社団法人日本ワークパフォーマンス協会(以下、「協会」という)と、一般社団法人日本ワークパフォーマンス協会会員(以下、「会員」という)との関係に適用し、会員の心得及び規範を明確にしたものである。 また、協会は、会員に対し、入会の申込みを受けた時点で、本規約を承認したものとみなす。

会員規約

第1章
総則

第1条(会員規約の適用)

協会は、会員との間に本規約を定め、これにより協会の運営を行う。また、協会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成する。

第2条(会員規約の変更)

協会は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものとする。変更後の会員規約については、協会のサイト上への掲載、電子メール、書面、その他協会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じることとする。

第3条(用語の定義)

本規約において使われる用語については、次の各号に定義する。

(1)会員とは、協会の目的に賛同して入会の申込みをし、協会より入会を承認された団体又は個人をいう

(2)書面とは、協会が指定した書式による文章、又は任意の書式による文章(電子書面を含む)とし、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による協会への通知、連絡も書面と認める

第4条(会員の種類)

会員とは、次の各号に掲げる者のうち、次条の規定により会員として入会した者をいう。

(1)個人会員 協会の目的に賛同し、その事業に協力していただける個人事業主。

(2)法人会員 協会の目的に賛同し、その事業に協力していただける法人。

(3)賛助会員 協会の目的に賛同し、その事業に協力していただける企業・団体。

第2章
会員資格

第5条(入 会)

次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合に、協会との間の会員契約(以下、「本会員契約」という)が成立し、協会の会員となることとする。

(1)前条第4条のいずれかの資格を有していること

(2)協会の活動目的に賛同していること

(3)本規約内容に同意していること

(4)協会所定の申込み方法により、会員の入会申込みをし、協会の承認を得ていること

(5)入会金及び年会費を支払っていること(年会費の納入日を入会日とする)

第6条(入会の不承認)

次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、協会は入会を承認しない場合がある。

(1)入会申込書の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合

(2)過去に協会から会員資格を取り消されたり、退会処分を受けたことがある場合

(3)その他協会が、会員契約を締結するにあたり不適当な事由があると判断した場合

第7条(有効期間と更新)

本会員契約の有効期間は、第5条の規定により会員になった日の当月から一年後の同月の月末までとする(初回1月1日の入会の場合、翌年の1月末日までの最長13ヶ月間)。それ以降の更新後の有効期間については、当月末から翌年の同月末までの一年間とする。また、会員が次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合、本会員契約の効力は自動で更新されるものとし、会員は会員資格を保有し続けることができる。

(1)年会費を支払期日までに、協会に対して支払うこと

(2)協会より本会員契約を更新しない旨の通知を受けていないこと

(3)本規約に違反していないこと

第8条(会 費)

会員は本条の定めるところに従い、入会金及び年会費(以下、「会費等」という)を支払わなければならない。また、入会金は、初年度入会時に年会費と共に一括にて支払うものとし、それ以降の年会費は、各会員の有効期間が終了する最終更新月の月末までに支払うものとする。会費等の金額は、次の各号に掲げるとおりとする。

 

◆入会金

個人会員 5,000円(税別)

法人会員 30,000円(税別)

賛助会員 30,000円(税別)

 

◆年会費

個人会員 12,000円(税別)

法人会員 60,000円(税別)

賛助会員 一口30,000円(税別)とし、一口以上

​ 第9条(会費等の支払と払戻)

会費等は、協会の指定する金融機関の口座(協会又は第三者の名義を問わない)に振込む方法と、その他協会が指定する方法により支払うものとする。また、会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

第10条(変更の届出)

会員は、その氏名若しくは名称、住所、又は連絡先等について、協会への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨及び変更後の事項を協会に対して通知するものとする。また、協会は、会員がその通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。

第11条(契約の地位等の譲渡禁止) 

会員は、本規約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに契約上の地位(会員資格の付与を受けた地位を含む)を第三者に譲渡することができない。また、会員が死亡した場合、本会員契約はすべて終了するものとする。

第12条(退 会) 

会員は、退会をしようとする時は、書面による退会届を協会に提出しなければならない。会員の退会により、協会より認定されていた各資格についても、これを喪失する。また、会員は、次のいずれかの一つに該当するときは、退会したものとみなす。

(1)死亡又は失踪宣告を受けたとき

(2)期限内に会費を納入せず、督促後なお3ヶ月以上会費を納入しないとき

(3)会員契約を解除され、会員資格を喪失したとき

第13条(処 分)

会員が、本規約、各資格の規約、その他協会が別に定める規約等、協会との間で合意をした約定に違反した場合、協会は会員に対し、「注意」、「審問」等の措置を講じることにより、「会員資格又は各資格の停止」等の処分をすることができる。また、会員が、会員資格を停止された場合には、協会より認定されていた各資格についても、これを一定期間停止される。

第14条(会員資格の喪失)

会員又は会員が主宰する法人(会員が代表権を有する法人、又は会員が総株主或は総社員の議決権の過半数を有する法人、その他会員が実質的に支配をする法人を含む)が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、協会は本会員契約を解除し、会員資格を喪失させることができる。

(1)会員としての品格を損なう行為があると協会が認めた場合

(2)本規約、各資格の規約、その他協会が別に定める規約等、協会との間で合意をした約定に違反をした場合

(3)本規約及び本規約以外において協会との間の取り決めにより、協会に通知すべき事項に関して、通知を怠り、又は虚偽の通知をした場合

(4)協会の事前の同意なく、協会の保有する著作権、商標権、及びその他の知的財産権を使用した場合

(5)協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合

(6)協会の事業活動を妨害したり、協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合

(7)法令又は公序良俗に違反する行為があった場合

(8)刑事罰の対象となるおそれのある行為を行った場合

(9)その財産について、仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、若しくは清算手続に入った場合

(10)手形又は小切手の不渡り処分を受けたとき、銀行取引停止処分を受けた場合

(11)支払停止又は支払不能の事由を生じた場合

(12)解散の決議(法令による解散を含む)をした場合

(13)その他、協会が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合、又は協会が信用不安と判断する相当の事由が発生した場合

第15条(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

会員が第12条又は14条の規定によりその資格を喪失したときは、協会に対する権利を失う。また、未履行の義務及び規則に定めがある場合は、継続して義務を負う。なお、協会は、会員がその資格を喪失した場合、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しないものとする。

第16条(会員資格の有効期限終了に伴う措置)

会員資格の有効期限が過ぎ、協会からの通知の後も、協会が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の変更がなされない場合、又はその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、協会に対して債務があった場合は、これを速やかに精算することとする。

第17条(禁止行為)

会員は、無断で協会の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはならない。また、反社会的な行為、及び協会の主旨に反する行為等を行ってはならない。

第3章
会員の権利及び行動規範

第18条(権 利)

会員は、協会が別に定める権利を有する。なお、当該権利に変更があった場合は、協会は会員に対して、その状況に応じた方法により、その旨及び変更後の内容を通知するものとする。

第19条(行動規範)

会員は、協会が定める別紙のJWPP行動規範を遵守しなければならない。

第20条(資格証明書及び会員証の発行)

協会は、会員に対し会員証をそれぞれ1枚づつ発行する。それぞれ有効期間は、会員資格有効期間内とし、当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることを禁止する。また、会員資格を喪失したときは、協会に速やかに返却するものとする。

第4章
その他

第21条(著作権)

協会によって制作される著作物の著作権は全て協会に帰属する。また、協会に事前の同意を得ることなく、協会によって提供される著作物を、複製、編集、加工、発信、販売、出版、その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止する。

第22条(商号及び商標等の利用)

協会の商号及び商標等に関する権利は全て協会に帰属する。また、協会が定めた商号及び商標等を、協会の事前の同意を得ることなく、複製あるいは加工等をして、個人的に使用することを禁止する。

第23条(秘密保持)

(1)会員は、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後、協会によって開示された、若しくは本規約の履行ないし本事業に関する業務の遂行過程で取得した、協会固有の技術上、営業上、その他事業の情報(以下、「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を本規約の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。

(2)会員は、協会から開示された秘密情報を、自己の従業員、その他企業内の者(以下、本条において「従業員等」という)に開示する場合には、秘密情報を知る必要があるものに限り、その必要な範囲内でのみ開示することができるものとする。なお、会員はその場合、当該従業員等に対して本規約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、従業員等の行為については全責任を負う。

(3)協会は、会員の従業員等において前項の義務に違反する状態を覚知した場合、直ちに会員又は会員の従業員等に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じるよう求めることができる。

第24条(個人情報の保護)

(1)会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取り扱いには充分注意し、会員以外の第三者に名簿を有償・無償を問わず譲渡若しくは貸与し、又はその内容の一部若しくは全部を何らかの媒体に公表してはならない。

(2)協会は、協会が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守すると共に、協会が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとする。

第25条(知的財産の保護)

協会が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、又は公表してはならない。

第26条(免責及び損害賠償)

(1)協会は、本事業に関して、会員又は第三者が損害を被った場合は、協会の故意又は重過失による場合を除き、いかなる理由によっても一切責任を負わず、かつ、会員からの一切の求償も受けないものとする。

(2)会員は、故意又は過失により協会に損害を与えた場合は、その損害の賠償をする義務を負う。

第27条(残存条項)

退会もしくは会員資格が停止又は解除された場合であっても、第17条及び第4章の規定全てに渡り有効に存続するものとする。

第28条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。

第29条(条項等の無効)

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。

第30条(合意管轄)

本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、熊本地方裁判所をその管轄裁判所とする。

第31条(協議事項)

本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従いこれを協議の上、円滑に解決を図るものとする。

第5章
附 則

第32条(規約の施行)

本規約は、2024年6月1日より施行する。

行動規範

1. 会員はデジタルマーケティングと中小企業の知識を常に深めるよう努めること。

2. 会員は常に他人に不快の念を与える言動を慎むこと。

3. 会員は常に他の人の話をよく聞き、その権利を尊重すること。

4. 会員は必ず時間を守り、時間を大切にすること。

5. 会員は会の定款・諸規則・諸規定をよく認識し、必ず守ること。

6. 会員は会の目的・組織・歴史について充分に理解すること。

7. 会員は会員としての責任意識を持ち積極的に参加しなければならない。

8. 会員は正しいデジタルマーケティングの活用を地域社会に広めなければならない。

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